第四章~六章 | 動物愛護法を読んでみよう

第四~六章

 では、第四章です。

まず、第三十五条から説明していきましょう。

(犬及びねこの引取り)
第三十五条  都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2  前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
3  都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第一項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第一項(前項において準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力を求めることができる。
4  都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。
5  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。
6  国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第一項の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。

 第三十五条の第一項は、飼い主が変えなくなったとき、保健所での引き取り義務を規定しているとお考えいただいて結構です。第三十五条の後半にある「犬又はねこを引き取るべき場所」というのは、たいていの場合、その地域にある保健所がしてされるからです。

しかも、本文に注目していただくと、「引き取らねばならない」とあります。つまり、義務化しているので、自治体としては拒否が出来ないということです。

 当然のことながら、捨て犬・捨て猫を保管する費用は税金で負担しなければなりません。このような飼育放棄は財政上も大きな負担なわけで、飼い主が一生面倒を見る原則というのは、法的な拘束力がもう少し強くてもいいのかなと個人的には思います。

 第三十五条の第五項で、犬・ねこの引取りを求められたときの基準を定めることが出来るとありますが、基準とは次のようなものです。これも環境省のページにファイルがありますので、参照してください。

(負傷動物等の発見者の通報措置)
第三十六条  道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
 2  都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
 3  前条第五項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。

 三十六条は、負傷動物や動物の死体を発見した者の通報義務です。。

(犬及びねこの繁殖制限)
第三十七条  犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。
 2  都道府県等は、第三十五条第一項の規定による犬又はねこの引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。

 近頃、去勢・不妊手術の是非が議論になることが多いですね。このように生殖不能にする手術は人間のエゴではないかと。ただ、この条文をご覧になるとお分かりのとおり、法律としては、「乱繁殖防止」が最優先課題で、そのためには不妊手術は容認しているスタンスです。

(動物愛護推進員)
第三十八条  都道府県知事等は、地域における犬、ねこ等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。
2  動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
一  犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。 二  住民に対し、その求めに応じて、犬、ねこ等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
三  犬、ねこ等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。
四  犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。

(協議会)
第三十九条  都道府県等、動物の愛護を目的とする一般社団法人又は一般財団法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

 第三十八条は、動物愛護推進委員、第三十九条は、協議会についてです。参考までにご一読いただければ結構だと思います。

 第五章は雑則として、動物の殺害方法が規定されています。

(動物を殺す場合の方法)
 第四十条  動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
 2  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。 (動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等)

 第四十一条  動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする。
 2  動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
 3  動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてその動物を処分しなければならない。
 4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第二項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。

 第四十条にある「必要な事項」は、これまた環境省のページに記載がありますので、ぜひ一読してみてください。読んでいて気分の良いものではないです。動物愛好家として、このような状況を生み出す環境を何とか改善していかなければいけませんね。

リンク先:動物の殺処分に関する指針

 第六章は罰則です。この条文だけ覚えておいていただきたいと思います。ペットは一度飼ったら、きちんと責任を持って、最後まで一緒にいてあげてください。

第四十四条
 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 2  愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
 3  愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
 4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
  一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
  二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

 これで、動物愛護法はお終いです。いかがでしたでしょうか?

色々、細かい話が多くて面倒だったでしょうか?それとも、意外な発見がありましたか?法律の条文は、一読するだけでは内容の把握が難しいので、この特集が少しでも皆様のお役に立てばうれしいです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。